2018/05/09 (Wed)
質問の後半は…
●この制度は憲法第25条に規定されている「権利」であることを相談者に説明しているか
● 相談者に申請の意思を必ず確認しているか
●市長は、この生活保護制度が憲法第25条に基づく正当な権利であると認識しているか
ということについて
質しました。
そして
国に対し
これ以上の生活保護の
引き下げは
やめるよう求めよと
要望しました。
相談者に渡すリーフ
「生活保護のあらまし」には
憲法第25条について
触れられていません。
これでは
市がきちんと
権利としてこの制度を
認識していないのでは⁈
と思われても
仕方がないのでは
ないでしょうか。
しっかりとリーフの中に
明記するよう求めました。
以下
議事録(未定稿)です。
・・・・・・・・・・
生活保護を利用したいという方への相談マニュアルがあると思いますが、相談者に対し健康で文化的な生活を営む権利として、この生活保護制度があることを必ず説明していますか。
〇副議長(町田皇介議員) 本橋健康福祉部長。
〇健康福祉部長(本橋宜臣) 上尾市生活保護面接対応マニュアルがございます。また、新規に相談にいらっしゃった方に「生活保護のあらまし」をお渡しして、生活保護法に基づき最低限度の生活を保障し、さらに将来自立した生活ができるように支援するための制度であることをご説明させていただいております。
〇副議長(町田皇介議員) 16番、秋山もえ議員。
〇16番(秋山もえ議員) 皆さんのお手元に資料を配らせていただきました。「生活保護のあらまし」という、今お答えにあったものですが、このビラを見ていただきたいのですが、これは1枚目のところしかないのですけれども、憲法第25条の生存権を具体化したものであることや、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものであることが書かれておりません。ぜひ明記していただきたい。よろしくお願いします。
また、申請の意思があるのに申請を受けないことがあってはならないと考えます。相談者に対してきちんと申請の意思を確認していますか。
〇副議長(町田皇介議員) 本橋健康福祉部長。
〇健康福祉部長(本橋宜臣) まずは相談者の意思を確認し、必要に応じて活用できる他法他施策について助言を行うとともに、生活保護の仕組みについてご説明をさせていただいています。
また、制度について十分理解していただきながら、申請の意思をきちんと確認し、申請意思を示した方に申請書をお渡ししております。また、先ほどほかの扶養義務者にとかお仕事をということをご質問にありましたけれども、そういうことがないようにきちんとやっております。
〇副議長(町田皇介議員) 16番、秋山もえ議員。
〇16番(秋山もえ議員) 申請の意思をしているとのお答えでした。ぜひ相談者の方に寄り添って丁寧に確認をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
生活保護に対するバッシングや生活保護を恥だという意識、スティグマをなくしていくことは重要な課題であります。日本弁護士連合会が提起しているように、生活保護法の名称を生活保障法に変えることは、生活保護を利用することへの恥の意識を払拭する第一歩であると考えます。生活保護を利用すべき方がちゅうちょせずに利用できることにつながるのではないでしょうか。
市長に伺いたいと思います。生活保護を利用することは恥ずかしいことではなく、憲法第25条に基づく正当な権利であると考えますが、市長の認識はいかがでしょうか。
〇副議長(町田皇介議員) 畠山市長。
〇市長(畠山 稔) 生活保護は日本国憲法第25条の国民の生存権を具現化したものでありますことから、国民の最低の生活の保障という観点が損なわれないよう、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えております。
〇副議長(町田皇介議員) 16番、秋山もえ議員。
〇16番(秋山もえ議員) 生存権の具現化であると、正当な権利であると市長はお考えだというふうに受け止めました。生活保護法の第3条には、こう書かれております。この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。ぜひ市長には、健康で文化的な最低限度の生活を保障するためにも、国に対しこれ以上の生活保護の引き下げはすべきではないと声を上げ要望していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。